愛知県/岐阜県エリアの自動車解体・リサイクル・自動車引取・自動車中古部品販売なら近松商会

トップ > ブログ・ニュース > 長期間無断駐車された、放置車両を撤去したら告訴されるか?

2021.08.13

長期間無断駐車された、放置車両を撤去したら告訴されるか?

長期間無断駐車された、放置車両を撤去したら告訴されるか?

 

◇ はじめに(放置車両を法的に処分できるのか?)

 

実は、放置車両の撤去方法には、正解がありません。

自分の土地に放置された自動車を、勝手に撤去処分するのは、リスクだらけです。。

 

理由は、法の不整備です。

 

 

長期に渡って放置された自動車

 

~ 目次 ~

 

 

◇ 法的な方法と、その手順

 

 

現在、私有地に無断で駐車されている自動車、つまり『放置車両』の撤去及び処分を合法的に可能にする法律はありません。

ただ、法の解釈によっては、適応可能な条項もあります。

 

“民法”第239条(無主物の帰属)の適応です。

 

民法
(無主物の帰属)
第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

 

と、あります。

つまり「オレの土地に、車が放置されてるから、オレのモノである」まるで、ジャイアン的な発想です。

さすがに、いきなりジャイアンではヤバイので、主な手順は下記のとおりです。

 

 

※ 放置車両の撤去及び処分に向けての手順

1.警察へ相談する
2.警察へ確認する
3.所有者を探す
4.所有者に連絡する
5. 放置車両を処分する
5-1.所有者から返事が無いので撤去する
5-2. 所在不明な所有者を相手に簡易裁判所に提訴する

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 手順実行した際のリスク

 

この1~5の手順が、ノーリスクと言うわけではありません。

 

 

放置車両確認で警察の立会

 

リスクとしては、“民法”第240条(遺失物の拾得)という法律があります。

 

民法
(遺失物の拾得)
第240条  遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

 

落し物や忘れ物は、法律上では所有者の占有(元々の持主による支配)から離れてしまっている状態とみなされます。
“民法”第193条(占有離脱物)という状態です。

民法

(占有離脱物)

即時取得された目的物が盗品・遺失物の場合、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失のときから2年間無償で、その物の占有者に、物の返還を請求できる。

 

元々の持ち主の占有されていない状態でも、落し物や忘れ物を失くしてから2年の間は元々の持ち主が所有者となります。

 

 

つまり「オマエの土地に、うっかりミスで忘れた置いた自動車は、オレのだから返せっ!」と言う”ヤクザ的理論”です。

 

 

 

しかも、拾い主が勝手に処分すると“刑法”254条(占有離脱物横領罪)になってしまいます。

 

じゃ、自分の土地に無断で置いていった不埒な輩が一方的に得するじゃないか!?
放置した方の権利が強いのか!
勝手に放置車両にした所有者が許せないっ!

 

と、なりますよね。

民事裁判の判例では迷惑料として、そのエリアの駐車料金相場の3倍程度の金額を請求できた判例があります。

しかし、人様の土地に勝手に車を放置しておくような人が、判決に従ってお金を支払ってくれるかどうかは微妙ですよね。
せいぜい、口論で負けない程度の話になりそうです。

 

と、言っても…

放置された自動車を、そのままには出来ないので、放置車両の撤去及び処分に向けての手順を説明します。

但し、あくまで自己責任です。
記載された事項を行っても、一切の責任は負えません。
悪しからずご了承ください。

 

 

警察署で相談しよう

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 手順1:警察に相談する

 

・ 警察に相談する利点

①相談した日付が記録に残る
②盗難車かどうか調べてくれる(かもしれない)
③犯罪に使われてないか調べてくれる(かもしれない)
④盗難車や犯罪関与していた場合は、警察署に移動させ保管してくれる(かもしれない)
⑤使用者や所有者が分かる(かもしれない)

 

②~⑤は(○○してくかもしれない)です。。

 

なぜなら、警察と言えど民事不介入の原則から、私有地に放置された自動車は取締りの対象外だからです。

 

しかし、盗難車であるとか、ひき逃げ、何らかの事件や犯罪に関わりのある車であるかもしれません。
従って、相談するメリットは高いと言えます。
なにより、相談した記録が残ることは、後々のトラブル時に何時頃からその私有地に自動車を放置されていたかの証拠になります。

 

よく相談される事例として、
・警察に相談しても車両を見にも来てくれない
・ナンバーが無いので所有者確認出来ないと言われた
・放置自動車に鍵ロックされており車内が確認出来ない
等々の話があります。

 

ナンバープレートがなくても、自動車には個別の「車台番号」が打刻されています。
ボンネットを開けたエンジンルーム内や、運転席シートの下付近の車台に刻印されています。
この車台番号から、ナンバープレート番号や所有者/使用者を調べることも可能です。

 

警察に相談する時には、
「犯罪に関与してると怖いので調べて欲しい…」
と、積極的に働きかけましょう。
自動車がロックされていて調べられないと言われたら、
「ロックされてるからこそ、車内やトランクに危ないモノがあると怖い…」
等々、民事不介入と捜査のギリギリを狙ってみましょう。

 

この時点までに、放置された自動車に撤去を促す撤去警告書等を貼りましょう。
撤去警告書に必要な文言としては
・日付(放置期間の証拠になります)
・土地の管理者名と連絡先
・処分撤去も辞さないこと
・発生した費用は請求する意思があること
・撤去期限
等でしょう。

 

 

警告書の文例

 

__警告書の文例___________________

          警 告 書
この車両(ナンバー、車名 等 例:岐阜500あ1234、トヨタ)の、
所有者及び使用者に、下記のとおり警告致します。

ここは、有限会社近松商会が、所有管理している土地です。
貴殿は少なくとも令和2年3月4日より、無断駐車しています。
引き続き駐車している場合は、警察に連絡致します。
令和2年4月20日までに、何の連絡もいただけない場合は、
車両撤去・車両処分を致します。
その際に発生した処分費用及び無断駐車料金を、請求致します。

                  令和2年3月11日

         有限会社近松商会
         住所:岐阜市北野東68-1
         担当者名:近松
         電話番号:058-229-3148
         対応時間 平日 9:00~17:00 

___________________________

 

 

実際に貼り出した警告書

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 手順2:警察へ確認する

 

・ 警察に確認する利点

①犯罪に関係してないことが判明する
②所有者に連絡してくれる(かもしれない)
③使用者に撤去を指導してくれる(かもしれない)

 

またしても、②~③は(○○してくかもしれない)です。。
なぜなら、使用者/所有者の所在が不明で連絡が取れないことがあるからです。
仮に、使用者/所有者と連絡が取れても車両を移動してくれるとも限りません。
さらに、場合によっては個人情報保護とか民事不介入を理由で、使用者/所有者情報を教えてくれないこともあります。

 

さあ、困りましたね。。。

 

 

確認をした場合、事件や事故に係る案件もあります。

実際に路上に放置された車両に、警察が警告書を貼っていました。

 

 

警察による警告書

警察による警告書

 

 

このケース、実は盗難車だったらしく…

警察が確認して、車両保険加入だったので保険会社からの依頼で引取となりました。

 

 

盗難車から戻ってきたプリウス(路上に乗り捨ててあったらしい)

盗難車から戻ってきたプリウス(路上に乗り捨ててあったらしい)

 

 

とにかく、積極的にアプローチしてみましょう。

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 手順3:所有者を探す

 

警察が使用者/所有者の情報を明かしてくれず、犯罪使用歴が無いことだけを教えてくれました。

ここから先は、自分自身が戦う必要があります。
まずは、所有者を探しましょう。

①放置自動車が普通車の場合
運輸支局検査登録事務所にて、『登録事項等証明書』を取得して使用者/所有者を調べます。
登録事項等証明書を取得申請するには、「登録番号(ナンバープレート番号)」と「車体番号」の記入が必要です。

また登録事項等証明書を取得申請する際には、取得理由と申請者の身分証明書が必要になります。

必要な書類等
・申請書(第3号様式)
・手数料納付書
・印紙300円
・自動車登録番号
・車台番号
・身分証明書

 

現在登録事項証明書の取得するための、第3号様式

 

 

第3号様式の、登録事項等証明書にチェックし該当欄に「登録番号(ナンバープレート番号)」と「車体番号」記入します。
車台番号は下7桁のみの記入でも申請出来ましたが、最近では全桁の記入を求められることが多いです。
手数料納付書に300円の印紙を貼りましょう。
また手数料納付書には、登録事項等証明書の取得理由と、申請者の住所と氏名及び連絡先を記載します。
記入したら、申請書(第3号様式)と手数料納付書を支局の登録窓口に提出しましょう。

 

窓口での申請内容は違いますが、運輸支局での手続きはこんな感じです。

 

コラム:廃車手続きとは?なにを、どうすれば… よいの?
⇑⇑タップでリンク先にゆけます⇑⇑

 

注意点として、申請者本人を確認されるので身分証明書に記載された住所を記載してください。
ウッカリと会社の住所を記入するとダメです。
その本人確認が出来ないと、登録事項等証明書は交付されません。

 

基本、車名と登録番号(ナンバープレート番号)だけでは登録事項等証明書は取得できません。
しかし、私有地に放置された自動車である理由であれば、
・申請書(第3号様式)
・手数料納付書
・印紙300円
・放置自動車の所在地が分かる地図
・放置状況を示した位置図
・車両の写真(ナンバープレートの部分、車全体、周辺の写真)
・依頼者の身分証明書コピー(免許証)等
・依頼者の氏名・住所・電話番号、駐車場の住所、放置日数等
・自動車登録番号
・身分証明書
を、任意の用紙にて提出すれば、登録事項等証明書の取得が可能です。

 

 

登録事項等証明書

 

ナンバープレートが取り外された状態で、放置された自動車の場合は、
・車台番号全桁
を記入すれば登録番号は不要となります。

 

取得時に詳細事項も希望すれば、新車時からの全ての所有者/使用者が確認できます。

 

登録事項等証明書の詳細登録証明

詳細事項では過去全ての所有者使用者が確認できる

 

 

 

②放置自動車が軽自動車の場合
軽自動車検査協会で『軽自動車検査ファイル照会願出書』にて、使用者/所有者を調べます。

 

『軽自動車検査ファイル照会願出書』は、弁護士資格がある場合は、要件を満たせば、印刷物で閲覧結果を出せます。
しかし、一般の場合は、閲覧のみしか出来ません。
閲覧を申請して、閲覧者自身で控えを取りましょう。

 

検査協会にて様式『軽自動車検査ファイル照会願出書』を入手しましょう。

 

必要書類等
・軽自動車検査ファイル照会願出書
・願出者の身分証明の原本と写し
・土地所有者を証明する登記簿謄本等
*注:自己所有でない場合は、登記簿謄本と所有者からの委任状、賃貸契約を結んでいる会社と閲覧者の関係を証する書類、社員証・名刺等
・閲覧を願い出る放置車両の、ナンバープレートを含む放置状態の画像印刷したものを数枚
*注:ナンバープレートが無い場合、車台番号が分る画像が必要
*注:放置された状況が分かるように、近隣建物との位置関係が分かるような画像も必要
・放置されていることが分かる書類等
*注:駐車場の契約書写しや、撤去依頼の張り紙、日付入りの写真等で放置期間が判明できるもの
・放置車両がある場所の地図、及び見取り図、位置図
*注:手書きのみは不可。公図やネット地図に記載必要

 

軽自動車検査ファイル照会願届出書(表面)

軽自動車検査ファイル照会願届出書(裏面)

 

 

 

これで、放置された自動車の、使用者/所有者の氏名と住所が確認出来ます。

 

また、登録事項等証明書を取得した日付も記載されるので、後々から日付の証拠としても活用できます。

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 手順4:所有者に連絡する

 

運輸支局検査登録事務所にて、『登録事項等証明書』を取得すれば所有者の住所と氏名は判明します。

 

・所有者が法人の場合
名称や住所をネット等で検索し、電話連絡先を見つけましょう。
ローン会社、クレジット会社、リース会社等が所有者の場合は、その企業に所有権留保されていることが多いです。
その場合は、所有者責任で撤去してもらえる可能性があります。

所有者が、自動車販売会社でも同様ですが割賦残高や残債がなければ使用者の責任だと言う業者も多いです。
それでも、所有者責任で撤去して欲しい旨を強く申し出ましょう。

 

・所有者が、個人の場合
番号案内(104番) サービスで住所/氏名を告げ電話番号を確認しましょう。
電話帳掲載されていれば、電話番号が判明します。
但し、66円~165円程度の案内料金が発生します。
該当が無い場合、料金は発生しません。

 

ただ、携帯電話が普及しまくったご時世なので固定電話を持たない人も多いですよね。
何より、電話がつながっても反社会的勢力な感じの輩が電話に出ても… 怖いですよね。

 

・電話連絡出来なかった場合
取得した登録事項等証明書の、住所/氏名名称宛てに『配達証明付内容証明郵便』を送りましょう。

内容証明郵便は、送付先と送り主、郵便局の三者がそれぞれ同じ文章を持つので複製ができません。
内容証明郵便に記載する事項として、
・撤去警告書を貼った日付
・いつ頃から放置されているか
・撤去しなければ処分する旨
・発生した費用請求
・撤去や回答までの期限
等々を記載しましょう。

 

内容証明の用紙は、ワード出力で大丈夫です。
複写式でない場合は、3部出力が必要です。
費用は、封書基本料が84円。
書留料435円、配達証明料320円。
内容証明料が1枚目440円で、2枚目以降1枚当たり260円必要です。

 

 

内容証明文例

 

__放置車両に対して、内容証明の文例___________

         通知書

貴殿が所有する下記自動車につきまして、後経緯のとおり、
弊社の管理駐車場において無断放置を継続しております。
つきましては所有者責任に基づき、
令和○○年○○月○○日午後○時までに
撤去してください。
上記日時までに撤去なき場合は、
車両及び車内の荷物に対しての所有権を放棄したものとみなし、
弊社にて撤去・解体処分すること、
また、それに関わる費用は、車両及び車内の荷物の対価と
相殺されることに何ら異義なく同意したものとみなしますことを、
あらかじめご承知おき下さい。

  記

一、車 種     トヨタ:ヤリス

二、登録ナンバー  岐阜330あ1234

(経緯)
一、令和2年3月4日(警察通報日)
  令和元年12月24日より無断駐車中。
  警察に通報し確認し盗難車ではないとの回答。

二、令和2年3月5日
  自動車登録事項を確認するため、中部運輸局岐阜運輸支局にて
  自動車検査証の現在登録事項等証明書を取得する。
  名義内容を確認すると所有者は、「山田太郎」となっている。

三、それ以降現在に至るまで山田太郎氏(所有者)と連絡を取り、
  車を取りに来るよう再三催促したが一向に取りにくる様子がない。
以上

____________________________

 

配達証明付内容証明郵便を送るということは、
・所有者に連絡を試みた証拠
・所有者への心理的圧力
が、残るのでとても有効です。

 

もし、内容証明が配達不可で戻ってきたり、受け取り拒否された場合。
それでも、居なかった、受け取らなかった、という証拠になります。

 

証拠が多ければ多い程、後々のトラブルになった場合でも優位になります。
そもそも、自分の土地に勝ってに自動車を置きっぱなしにしている人が悪いのですからっ!

 

しかし、自動車を放置しておくような人です。
普通な人じゃない可能性も高いですよね。

 

この所有者が判明した段階で、弁護士会等が実施している法律相談等で相談するのが良いでしょう。
弁護士費用や裁判費用も発生しても、煩わしい、所有者との連絡もとってくれるので安心です。
また最近では住所が不定・未変更でも携帯電話の請求書送付先だけは変更している人も多いようです。
その携帯電話の線から、探偵調査会社や弁護士による調査で連絡が取れる事も多いようです。

 

 

≪目次にもどる≫

 

◇ 手順5:放置車両を処分する

 

所有者から連絡があり、車を撤去してくれた!
さらに、迷惑料として駐車料金を支払ってくれた!

 

 

高額に膨らんだコインパーキング代

 

…と、なればハッピーエンドですね。
迷惑料がもらえなくても、所有権がクレジット会社等にある場合は撤去に至ることが多いです。

 

いい加減な人のみが、放置車両にするので、
「近いうちに必ず移動させるから、もう少し置かせて!」
とか、
「後で駐車代を支払うので、少しの間駐車させて欲しい」
とか、
「価値の高い自動車なので、すぐに買い手がある。すぐ売るので、3~4日待って欲しい」
などと、ホントーいい加減な事を言って、そのまま車を停めて置こうとします。

 

3~4日ならと承諾してしまうと、今度は代金を目的に保管を承諾した事になります。

 

毅然とした態度で、即時の撤去を希望し、追加保管を断りましょう。

 

ケース①:譲渡してもらう

所有者が、処分に同意してくれた場合、廃車手続きまで実施できるのが最善です。
所有者の『印鑑証明書』『委任状』『譲渡書』を準備してもらいましょう。
車検証と、印鑑証明書の住所が相違する場合は別途必要書類が変わります。

 

処分に同意し、所有者からの『委任状』、所有者が自動車を譲り渡した言う証である『譲渡書』。
実印を証明する『印鑑証明書』と、実印のなつ印があるならば、正式な譲渡です。

 

これで、ようやく放置車両を処分出来ます。

 

 

レッカー移動される放置車両

 

ケース②:同意してもらう

 

所有者から連絡があり、車を撤去する承諾が得られた。。。

 

しかし自動車を放置しておくような人です。

 

印鑑証明書等の必要書類を準備してくれない。
事情があって、印鑑証明書を取得できない。

 

そんなケースが、大半です。

 

その場合は、処分に同意した『念書』や『同意書』等を取り付けて文章にしておきましょう。
念書に入れる事項は
・車名
・登録番号(ナンバープレート番号)
・車台番号
・車両の所有者名/使用者名
・放置されていた住所
・放置されていた期間
・車両の処分への同意
・車内に残された物品放棄への同意
・後日、車両及び車内残存物の返還を求めない誓約
・同意した日付
・住所/氏名/連絡先
等々、です。

 

注意点として処分への同意書があっても、後々にリスクは残ります。
トラブルになった場合に、今まで取得してきた記録類に加え念書があれば、少し優位な程度です。

 

 

 

放置車両

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 手順5-1:所有者から返事が無いので撤去する

 

『登録事項等証明書』を取得すれば所有者の住所と氏名は判明ました。
配達証明付内容証明郵便を送付しました。

 

ここまでは、手順とおりですよね。

 

内容証明を送付した場合、
ケース①:受取った
ケース②:受取り拒否
ケース③:宛先不明で戻ってきた
の、3つのケースになりますよね。

 

ケース①:受取った

内容証明を受けとって、譲渡なり処分に同意する連絡があれば良いのですが…
内容証明郵便を受け取ったことが、配達証明で確認できたが返事が無いケースが多いです。

 

事前に、送付する内容証明に「○○日までに連絡無き場合は撤去処分を了承したとみなす」等の文章を入れておきましょう。
指定した期日が来れば、返事が無い事が同意したとみなされます。

 

しかしリスクは残ります。
撤去処分したのを、見計らって「オレの車は500万の価値があったっ!」と脅しをかけてくることもあります。

 

資金や場所に余裕があるのであれば、期日が来た際に車両撤去のみ実施して他の駐車場に移動させましょう。

 

不埒な放置した本人が連絡をしてきましたら、放置した車両に関して
・他の駐車場に保管してある
・放置した期間の駐車代金
・移動費用、調査費用の請求
・迷惑料の請求
を、告げましょう。

 

放置した期間の駐車代金は、地域相場の3倍程度でも良いでしょう。

 

散々、連絡が取れなかった所有者自ら連絡を取って来たのです!
どうか、毅然と対応してください。

 

他の駐車場に移動させて、一定時間経過後でも所有者から連絡無い場合は“民法”第239条(無主物の帰属)の適応として処分することになります。
将来のリスクを減らすため、これまでの記録は残しておきましょう。

 

記録を残す資料としては、
・撤去警告書を貼った記録(写真等)
・警察とのやり取り記録
・登録事項等証明書
・車体の外観/内観、状態の分かる画像
・車内の残存物の画像
・車内残存物のリスト
に加えて、放置車両を発見した時から処分までの経緯を記録として残しましょう。

 

なにぜ、所有権のある他人の動産を処分するのです。
少しでもリスクを減らすために、車体の外観は前後左右に加えて、損傷具合や傷やヘコミの分かるように複数枚撮影しましょう。
放置された場所が分かるように、周囲の風景を入れた画像も必要です。
車内の状態は、ダッシュボード内部やトランクルーム、ドアポケット内部等も撮影しておきます。
デジカメなのでも、日付の記録されることが良いでしょう。

 

これも処分後に「車内に200万円の時計が置いてあった」などとクレームをつけられても存在していないことの証明になるからです。

 

 

ケース②:受取り拒否
ケース③:宛先不明で戻ってきた

 

このケース②、③の場合でも、他の駐車場に移動だけさせてみるのも方法の一つです。

 

しかし連絡が取れないので、どうするか?
これは、内容証明を受けっとても返事が無い場合でも裁判するくらいしか、リスクを低減する方法はありません。

 

 

裁判所

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 手順5-2:所在不明な所有者を相手に簡易裁判所に提訴する

 

内容証明郵便の配達記録によって、受け取りが確認できたが返信が無い。
内容証明郵便が、受け取り拒否された。
内容証明郵便が、該当者なしで戻ってきた。

 

該当者無い場合、所有者が転居しており、郵便局に転居の届出を行なっていない事もあります。

 

そのような場合でも、放置されている場所を管轄とする簡易裁判所に
『妨害排除請求訴訟』及び『損害賠償請求訴訟』を行ないましょう。
訴訟に勝訴すれば、放置車両の名義を自分に変えることが出来ます。
そうすれば、放置車両を処分できます。

 

 

岐阜簡易裁判所

 

問題は費用です。
弁護士に訴訟依頼すると約50~70万円。
自分で手続きしても7~10万円前後の裁判費用が発生します。

 

もちろん、訴訟に関わる労力も必要です。

 

判決が確定するまでの数ヶ月~半年間、その放置車両を保管する必要もあります。

 

勝訴すれば、転売も可能です。

もっとも、鍵も無い放置車両のほとんどは年式が古く状態も悪くて転売できません。

転売して裁判費用を補てんすることは難しいでしょう。

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 民法の矛盾と限界

 

・・・なんだ結局、放置された土地の持主が泣き寝入りかよ(怒)

 

そうなんです。

 

法律の整備が無いので、放置された側が費用負担する事が多いです。

 

 

では、“民法”第239条(無主物の帰属)の適応以外の法律はあるのでしょうか?

近い内容の“民法”としては

“民法”第240条(所有権の帰属)があります。

民法

(所有権の帰属)

遺失物は、公告後三箇月以内に所有者が判明しないときは、取得者が所有権を取得できる

 

ようは、拾ってから三ヶ月経過したら拾った人のモノ!?と言うことです。
ここで言う遺失物とは、
“遺失物法”第1条(遺失物の取扱)
遺失物を取得した者は、権利者に返還するか警察署にこれを差し出さなければならない

 

として、権利者への返還を明示してあります。

 

“民法”では「取得者が所有権を取得できる」と言っているのに“遺失物法”では「権利者に返還」せねばならないと言うのです。

 

なんだか矛盾してるような気がしますね。

しかし、“遺失物法”第2条、2条の2では

 

経費がかかる場合は売却して金で保管できる(2条)

 

売却できないときは廃棄もできる(2条の2)

 

と、あるので、処分に合法性があります。

 

客観的に、放置された車両の価値や期間を顧みて、廃棄するべきな車両か否かという感じでしょうか?

 

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ 公用地の放置車両への条例

 

ちなみに、民有地以外の、路上放置や、公園の駐車場に放置された自動車はどう処分されるのでしょうか。

 

【道路の放置自動車】
道路法では放置自動車は、土石・竹木等の物件に該当するとされています。
放置者に除去を命じたり、放置者が認知出来ない時には道路管理者が除去したり出来ます。
また所有者が不明な時にも、道路管理者が除去できるとなっています。

 

具体的な内容は、国土交通省サイトをご参照ください。
交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法について
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/076/79000302/79000302.html

 

では、公園駐車場の放置車両を処分にはどうするのでしょうか?

 

【公有地の放置自動車】
岐阜市の場合には条例があります。

岐阜市放置自動車等防止条例

https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00000895.html

 

 

また、大阪府にも条例があります。
放置自動車条例に関すること
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/houti2/index.html
【参考】私有地における放置自動車の対応について
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/13390/00000000/privatesite.pdf

大阪府の放置車両条例

この私有地における放置自動車の対応については、とても参考になります。

 

2005年の自動車リサイクル法施工前後して、全国の自治体が似たような条例を施工したようですね。
大まかな内容は似ていて、
・放置自動車の確認
・撤去の警告書貼り付け
・警察への照会
・廃棄物として認定
・一定期間後に放棄物として撤去処分

 

と、なります。

 

これは、環境省が使用済み自動車として放置車両処分への目安を出した事が大きいでしょう。

 

不法投棄及び不適正保管への対応に向けた使用済自動車判別ガイドライン
https://www.env.go.jp/press/files/jp/17046.pdf

基本的考え方
(1) 客観的状況に基づく判断の指針
通常、自動車を使用済自動車とするか否かは、様々な情報をもとに、その所有者の意思により判断されることとなる。
しかしながら、不法投棄・不適正保管の疑いがある事案の場合、占有者が確知されない、又は、占有者の主張が社会通念と異なることがあるため、当該自動車の客観的な状況に基づき、場合によっては占有者の主張によらず、使用済自動車であるか否かを判断する必要がある。
(2) 廃棄物の該非判断の考え方
使用済自動車は自動車リサイクル法第 121 条の規定により廃棄物とみなされ、不法投棄・不適正保管事案に対しては、廃棄物処理法に基づく対応を含む措置を講ずることとな
る。
これらの措置の発動の一つの要件となる使用済自動車の判断基準を、客観的状況に基づいて設定するに当たっては、これまでに行われてきた廃棄物の一般的な該非判断の考え
方をもとに、自動車特有の条件を考慮することが妥当と考えられる。
(3) 放置自動車対策との関係
道路や河川、公共施設等の公共用地に放置された自動車について、本ガイドラインでは、路上放置車両、路上放棄車両等と呼ばれるものを含めて放置自動車と総称することとする。

 

使用済自動車判別ガイドラインでは、占有者が中古車だと言い張っても
・走行に必要な主要部品の装備状況
・車両の損傷具合
・自動車検査証の有無
・部品の取外し状況
・保管方法、保管場所等
に、問題があれば廃棄物であるとされています。

 

しかし、すべて『行政処分』を目的としているので、行政の所有地や管理地以外にでは適用されないのです。

 

≪目次にもどる≫

 

 

◇ おわりに

 

民間所有の私有地に放置された自動車処分方法は・・・ 曖昧な状況です。

 

お金を稼がなくてはならない、民間有料駐車場等では調査会社に依頼して所有者を調査することもあります。
大手スーパー、パチンコ、マンガ喫茶等々でも、徹底して調査して所有者を特定させているようです。

 

そのような場合、多額の費用が発生しているので、放置した人物に請求するようですね。

 

費用が発生しても、調査会社に依頼するか、リスク承知で処分するか…
面倒でも、裁判を起こすか。

 

 

裁判所の建物

 

迷惑な放置車両は許しがたいですね。

 

放置車両を置かれてしまったら、、、、
即、対応し毅然と対応しましょう。

 

法が不整備でも、正義はアナタにあるので!

 

ここまで読んでも、上手な解決方法が見えてきませんね…

弊社では、放置車両専門の調査会社と提携しております。

費用は発生しますが、ご自分で調査する手間を考えると安心できます。

本当にお困りな方にだけ、ご紹介させていただきます。

 

以上

 

≪目次にもどる≫

 

 

私たちは、不要なお車を買取りしています

⇑タップして発信⇑

スグ引取り、即現金化、古い車・乗らない車・事故車・故障車・車検切れ・基本レッカー代不要、手続き代行費用無料、申込みは下のボタンからどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

Category

Archive

最新のブログ

最新のニュース

カテゴリー

ARCHIVE


本社
〒501-2512 岐阜市北野東68-1
TEL:058-229-3148(代表) FAX:058-229-5030

武芸川工場
〒501-2607 岐阜県関市武芸川町大字宇多院竪岩828-1
TEL:0575-46-1456

古物商許可証:有限会社近松商会
岐阜県公安委員会 第53103000799号

Copyright (c) 近松商会 All Rights Reserved.