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2021.06.11

所有者が他界している! 愛車の名義人がお亡くなりになっている場合の廃車手続き

所有者が他界している! 愛車の名義人がお亡くなりになっている場合の廃車手続き

 

所有者が他界している! 

愛車の名義人がお亡くなりになっている場合の廃車手続きって、どうすれば良いのですか?

 

 

お爺ちゃんの名義の車を、孫が車検を受けて使用していた。

よくある事例… です。

しかし、天寿を全うして大往生されてしまった…

さあ、お孫さんが乗っているお車の行方はどうなるのか!?

 

自動車の名義変更は確実にしましょう

自動車が行動を走らせるには、“自動車保安基準”に適合していることが必須です。
その保安基準に適合していることを検査し証明するのが“車検制度”です。
その車検に受かると、車検証が発行されるます。

車検証とは俗称で、正式には“自動車検査証”と言います。
自動車検査は“公文書”です。

 

名義変更を確実にしたい車検証のこと

公文書である車検証には、“所有者”と“使用者”が記載されることで公証されます。

自動車は「動産物」であり、名義が明らかな“所有権”があるのです。

所有権を有した方である、所有者が死亡した場合、土地/建物などの“不動産”と、お金/商品/自動車などの“動産物”は相続財産として取扱いされます。

つまり、所有者が死亡してる場合でも『自動車は相続物件』となります。

 

相続手続きと聞くと、誰も経験が少なくどうしたものかと考えてしまいますね。
民法で、法定相続分をもらえる法定相続人となる可能性がある親族は、“配偶者”“子ども”“直系尊族(父母、祖父母”“兄弟姉妹”)です。

相続と聞くと、大変な感じがしますよね。
ここでは、2つのケースについて説明します。

 

(1)相続し、車をそのまま乗る場合

(2)所有者が死亡した車を、廃車処分する場合

 

(1)相続し、車をそのまま使用する場合の名義変更に必要な書類

①戸籍謄本、又は除籍謄本
②遺産分割協議書
③法定相続人全員の印鑑証明書
④委任状
⑤譲渡証
⑥車庫証明書
⑦自動車検査証

(1)①戸籍謄本、又は除籍謄本
法定相続人全員の戸籍謄本か、除籍謄本が必要です。
亡くなった所有者の、相続者であることを証明できることが必須です。
結婚して戸籍謄本から外れている場合などでは、別の婚姻関係や出生を証明する書類が必要です。

(1)②遺産分割協議書
法定相続人全員が、その内の1人に自動車の相続を認める旨を記載する必要があります。
そのまま使用せず売却する場合は、相続の割合を記載する必要があります。
相続人全員の合意が必要で、1人でも欠けると無効となります。

(1)③法定相続人全員の印鑑証明書
名義変更時には、発効日から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。

(1)④委任状
法定相続人全員が印鑑証明書と同じ印影の印鑑(実印)で、押印された委任状が必要です。
法定相続人の内、代表者は「亡くなった所有者から代表者へ」「代表者から新所有者へ」と、2回所有者が移転するため委任状は2通必要です。

(1)⑤譲渡証
譲渡書一番上の欄は、亡くなった所有者の名前。印鑑は不要。
二段目には、相続人の代表者の名前と実印を押印します。
三段目は、新所有者の名前と実印を押印します。

(1)⑥車庫証明書
共同で所有する場合なら代表者の、相続人の内の1人が所有する場合はその当人の車庫証明書が必要です。
亡くなった旧所有者と、相続人が同じ住所なら不要です。

(1)⑦自動車検査証
自動車運輸支局にて、名義変更の手続きをする際には必須です。
⑦の車庫証明書を取得した管轄の運輸支局にて手続きをします。
旧所有者の登録と、所轄が違う場合はナンバープレートも必要になります。

自動車を相続し、そのまま使用する場合の名義変更に必要な書類は上記のとおりです。
注意する点としては、中古車買取り業者に販売して現金を受け取ってしまうと、それ以降の相続放棄や限定承認をするのが困難になる場合があります。

 

 

(2)所有者が死亡した車を、廃車処分する場合

①戸籍謄本、又は除籍謄本
②代表相続人のみ印鑑証明書
③委任状
④譲渡証
⑤自動車検査証

(2)①戸籍謄本、又は除籍謄本
代表相続のみ戸籍謄本か、除籍謄本が必要です。
亡くなった所有者の、相続者であることを証明できることが必須です。
結婚して戸籍謄本から外れている場合などでは、別の婚姻関係や出生を証明する書類が必要です。

(2)②代表相続人のみ印鑑証明書
発効日から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。

(2)③委任状
代表相続人の印鑑証明書と同じ印影の印鑑(実印)で、押印された委任状が必要です。

(2)④譲渡証
代表相続人の印鑑証明書と同じ印影の印鑑(実印)で。押印された譲渡書が必要です。

(2)⑤自動車検査証
自動車運輸支局にて、手続きをする際には必須です。
あわせて、ナンバープレートも必要になります。

 

「(1)相続し、車をそのまま乗る場合」と、「(2)所有者が死亡した車を、廃車処分する場合」を比べると…
廃車処分の方が、必要書類や手続きは少なくて済みます。

廃車処分する場合には、「移転永久抹消登録」を実施します。
永久抹消登録には、“解体通知番号”の取得が必須です。

解体通知とは、自動車を解体処分した後でないと発行されません。
つまり・・・ 現車を解体処理した後に、書類手続きを実施するのです。
公的書類での証明が必要な場合は、永久抹消の手続き終了後、『現在登録証明書』を取得する必要があります。

 

 

所有者が死亡した車を、廃車処分する場合の必要な書類は上記のとおりです。
留意点としては、自動車解体業者が処理しないと解体通知番号が得られないことです。

(1)(2)の両方とも“普通車”の手続きです。
じゃ、軽自動車での手続きはどうするのか?

 

詳しくは、電話でお問合せください。

電話:058-229-3148 です。

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※ 軽自動車の廃車手続きについてじゃなくても、お気軽にお問い合わせください。

 

ご相談いただく前に・・・・
最初に、車検証の記載内容を確認ください。

 

所有者と使用者が同一な場合での自動車検査証の例

所有者と使用者が同一な場合での自動車検査証の例

 

亡くなった方が乗っていた車でも、所有者が別人の場合もございます。

実は、廃車買取りする際での必要書類の間違いランキング、堂々の1位は…
『所有者間違い』です。

車検証には、大きく分けて「車両に関すること」と「権利に関すること部」の二つの事項が明記されています。
また備考欄には、車両、権利、税金、燃費基準、走行距離等々の様々な記載がされています。

青い四角で囲まれた部分が、車両に関する事項です。

 

 

車検証に記載された、車両に関すること部分(青い囲み部分)

車検証に記載された、車両に関すること部分(青い囲み部分)

 

赤い四角で囲まれた部分が、権利に関する事項です。

 

車検証に記載された権利に関すること(赤い囲み部分)

車検証に記載された権利に関すること(赤い囲み部分)

 

 

権利に関する事項に記載されているのは、「所有者の氏名又は名称、所有者の住所」です。

車検証には所有者が記載さています。
所有者と、使用者が同一な場合は、使用者欄には「***」と記載されます。

 

所有者と使用者が同一の場合の車検証記載例

所有者と使用者が同一の場合の車検証記載例

 

廃車手続きに必要な、委任状や譲渡書に記載されるのは“所有者”の氏名又は名称及び住所です。
引越し等で住所が変わっている場合には、車検証記載住所と現住所をつなげる書類が必要になります。

 

 

所有者と使用者が違う場合での自動車検査証の例

所有者と使用者が違う場合での自動車検査証の例

 

 

あまり見かけませんが、車検証には『Bタイプ車検証』があります。

 

 

Bタイプ車検証

Bタイプ車検証

Bタイプ、Aタイプ車検証の見分け方

Bタイプ、Aタイプ車検証の見分け方

 

 

Bタイプ車検証には、「所有者欄」がありません。
ただ、備考欄に所有者情報が記載されてあります。
リースや割賦ローンで購入した場合には、Bタイプ車検証であることがあります。

 

 

Bタイプ車検証では、備考に所有者情報が記載される

Bタイプ車検証では、備考に所有者情報が記載される

 

これは所有権を持つ企業が、合併や統合された場合において、数万台分の車両に対して、過去の名義からの書類を準備し変更する際に住所・名称をつなげる書類を準備するのは大変ですよね。
名義変更手続きを行う際に「登録識別情報」を、取得すれば、現在の所有権を持つ企業から必要な書類が出されます。

 

リース会社、ローン会社(所有者)は、国土交通省に事前連絡してありますので、備考欄は、車検などの時点で最新情報に書き換えられます。

 

いずれにせよ、廃車手続きに必要な書類は『所有者』のものであることが必須です。

亡くなった方が乗っていた車でも、所有者が別人の場合に備えて、手続きを進める前に車検証を確認しましょう。

 

余談ですが…
2023年1月には、紙の車検証からIC車検証(ICチップ埋込カード)に切り替わるとの事です。

 

 

ICチップ車検証イメージ(表面)

ICチップ車検証イメージ(表面)

ICチップ車検証イメージ(裏面)

ICチップ車検証イメージ(裏面)

 

電子車検証と言うらしいのですが、導入後には廃車手続きもオンラインで楽チンになると良いですよね。
でもICカードリーダーが無いと、廃車手続きが出来なくなるのかもしれません。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001376635.pdf
(国土交通省へのリンク:~電子車検証の仕様に関する検討結果について~)

IC車検証になっても、所有者が所有権を持つことに変わりません。
廃車手続きに至る場合には、必ず確認しましょう。

 

 

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